2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
検察の在り方検討会議では、フロッピーディスク改ざん事件の村木厚子さんが弁護人立会いの必要性を説かれました。その本当にヒアリング調書は涙なしでは読めないものです。 繰り返し申し上げているとおり、この点は国際社会からも大きな批判を受けておりまして、カルロス・ゴーン氏からも批判を受けて、私はカルロス・ゴーン氏に全て反論いたしましたが、この一点だけは反論しにくかった。
検察の在り方検討会議では、フロッピーディスク改ざん事件の村木厚子さんが弁護人立会いの必要性を説かれました。その本当にヒアリング調書は涙なしでは読めないものです。 繰り返し申し上げているとおり、この点は国際社会からも大きな批判を受けておりまして、カルロス・ゴーン氏からも批判を受けて、私はカルロス・ゴーン氏に全て反論いたしましたが、この一点だけは反論しにくかった。
というのも、改正の発端となった検察のフロッピーディスク証拠偽造事件の村木厚子さん本人が検察の在り方検討会議のヒアリングで取調べの立会いの導入を求めているのです。しかし、検察の在り方検討会議の取りまとめ後、録音、録画だけが諮問されたのです。 ですから、改正の三年後の見直しでは、録音、録画だけで足りるのか、取調べの弁護人立会いが必要なのかを議論すべきことはむしろ当然と考えています。三年後とはいつか。
幾つもお聞きしたかったんですけれども、これは大臣、今言ったように、この対応を失敗したら、少なくとも、十年前のフロッピーディスクの証拠改ざんのときには、徹底してうみを出そうと頑張ったんですよ。この対応で、リカバーに第一歩で失敗したら、検察は立ち直れないですよ。 法務大臣、最後に聞きますよ。 法務大臣は、二十二日におっしゃった、内閣からおりてきたと。私は、これが事実だと思いますよ。今なら間に合う。
まず、お尋ねの検察官の証拠隠しによる冤罪事件が何を意味するかというのは非常に難しいところがございますけれども、証拠に関連する事件で処分があったというものといたしまして、事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されたデータを改変するなどした事実により検察官を懲戒処分に付した事案があるところでございます。 それから、この実効的な制度はないのかというお尋ねでございます。
これがパソコンかと思いながら、当時は一・五メガのフロッピーディスクで勝負をしていたという時代でございます。
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
ということはどういうことかというと、情報を持ち得るところにそういう者がいるということが、それ自体、もう情報は持って、北朝鮮以外でも、今だったらフロッピーディスクやそういったもので渡せる。
私がこの点をあえて特出ししたのは、これも、検察官の、フロッピーディスクを改ざんするという、とんでもないあの不祥事ですよ。むちゃくちゃなことだ。そして、冤罪も幾つか起きてきている。そのときに、検察は、引き返すことができない、引き返す勇気を持っていない組織だという自己反省をしたんですよ。自分らは引き返せない組織なんだと自己反省をしたんですよ。
例えば、フロッピーディスクやDVDだって、それ単体では見ることや閲覧することはできなくて、パソコンだとかDVDプレーヤーにかけて初めて見ることができるんですね。通話の一時保存についても、特定電子計算機にかけなければならないものの、犯罪と無関係の通話も含めて全て持ち込まれるという点では、私は大変問題があると思うんですね。
他方で、今委員が御指摘になった、一覧表に記載しない場合ということの中の一つとして、「犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ」というものがございますけれども、これは証拠の内容に着目した規定ではございませんで、証拠の内容が、犯罪を証明する方向で働く証拠であろうが、それを否定する証拠であろうが、その内容にかかわらず、例えば当該フロッピーディスクというもの、その品名をここに掲げること自体からこういった
○林政府参考人 当時、フロッピーディスクは既に返却されていたわけでございますが、仮にこれが返却されていなかったという場合において、証拠開示におきましては、その当時は一覧表というものは存在しません。しかしながら、証拠の開示手続制度は当然存在しておりましたので、それについて、類型証拠あるいは主張関連証拠というものに当たるとすれば、それはそういう形で開示がなされたものだと思います。
○林政府参考人 この村木事件でフロッピーディスクが改ざんされたということがわかったわけでございますが、これについては、フロッピーディスクの内容についての捜査報告書というものがあったわけでございます。この捜査報告書が、当然、この事件の中で証拠開示の制度がございましたので、その中で捜査報告書が開示されておりました。
四年半前、村木さんの郵便不正事件の無罪が確定したとき、そしてこの事件に関連して検察官が証拠のフロッピーディスクを改ざんしたというあの当時、当時は民主党政権でしたけれども、私、法務大臣政務官という役職におりまして、そして急遽、法務大臣のもと、在り方検討会議を立ち上げまして、その担当政務官として、十五回の会議を三カ月で行ったんですけれども、毎回参加し、いろいろな問題点を議論させていただきました。
村木さんの事件でも、初めからフロッピーディスクが出てくれば、あれほど長期間勾留されることもなかったでしょう。 つまり、こうした抜本的な改革が求められ、代用監獄や人質司法を改善していく、これがまさに、今、国民から求められている、これらの一連の冤罪事件を受けての改正方向だったと思われませんか。上川大臣、お願いします。
供述調書は、たくさんの人の調書が一致をしたきれいなストーリーとなっていたと述懐されておられまして、部下の自宅から押収されたフロッピーディスクが無罪を証明する大切な証拠であったにもかかわらず、その存在を全く知らされなかったということ、さらに、村木さんを犯人に仕立て上げるために、その証拠物件を検察内部で改ざん、隠蔽していたということが大問題になった事件でしたね。
この日は、いわゆる郵便不正事件の村木厚子被告の控訴を検察が断念した日、すなわち村木さんの無罪が確定した日であり、同時に、その日の全国紙朝刊一面トップに、郵便不正事件において大阪地検特捜部の検事が証拠のフロッピーディスクを改ざんしたという前代未聞の大事件が報道された日だったのです。
これは、ほかの証拠と整合しないフロッピーディスク、改ざんされたフロッピーディスクですね、これを手持ちの証拠から検察側がわざと排除をし、しかも持ち主に返品をされたわけです。なぜ返品をしたのか。手元になければ開示する必要がないからです。
ただ、多分、法務省にとってはその日として位置づけられているわけではなく、その日の全国紙の一面に、あの大阪地検での証拠改ざん事件、フロッピーディスクの改ざん事件が大々的に報じられた日だったわけです。その日はまだ事実関係は確定されていなかった。しかし、翌日にはその検察官が逮捕される。 私は、法務省の皆さんにこう申し上げました。
○小川敏夫君 本当に証拠を捏造するということはあってはならないんだけれども、例えば検察庁においても、あの郵便不正事件において検事がフロッピーディスクを改ざんするというようなことが、信じられないような出来事が現に起きておるわけです。これについては、検察庁はそのことをしっかりと事実を明らかにして、二度とそういうことが起きないような体制を構築したわけであります。
ただ、この証拠隠滅等の法定刑の引き上げという場合に、私もいろいろこの委員会でも説明しましたけれども、捜査機関側が例えば捜査報告書に虚偽の事実を書いたりとか、あの村木事件ではフロッピーディスクの偽造というようなこともありました。
あの村木事件のフロッピーディスクの偽造の問題、それから、私も取り上げました石川さんの捜査報告書の偽造の問題なども過去にあった中で、この捏造というのを、闇に伏すといいますか、ちゃんと真剣に調べないまま、国民に説明責任も果たさないまま終わらせてしまうというのは私は問題だと思っております。
「政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは」云々、こう書いてありますが、これは、つまり、落とし込まなくても、情報ということでよろしいのか、紙媒体であるとかフロッピーディスクであるとか記録映像とか、そういうものは別にして。
一つは、前田検事のフロッピーディスクの偽造による虚偽、この件では、前田さんは実刑の判決を受け、上司である検事の皆さんも刑事訴追されて、今争っているという状況です。